タイのVAT

 インボイス方式であるという点が特徴です。VATの課税を行う際には税額票(タックスインボイス)の発行が必要とされ、全ての課税取引とVAT税額はタックスインボイスで証明する必要があります。
 年間の売上が180万バーツに達した日から30日以内に、歳入庁にてVAT事業者登録を行う必要があります。
 月次申告制についても日本と異なります。毎月VATの税額計算を行い、翌月の15日までに申告を行う必要があります。(PP30)
 税額控除は、翌月以降に繰り越して将来の売上VATから控除するか、申告期限の日から3年以内に還付請求を行えます。

リバースチャージ(PP36)について

Section 83/6

 次に掲げる事業者により、商品又は役務の支払がなされる場合には、支払者は、本来事業者が支払うべき付加価値税を支払う義務がある。


(1) タイで商品を販売し、又は役務を提供するが、非居住者であり、セクション85/3にしたがって一時的な付加価値税の登録をするわけでもないもの
(2) 国外からサービスを提供し、そのサービスがタイにおいて使用される事業者
(3) その他、国王令において指定された事業者

 

 

ちなみに、タイにおける役務提供とは、使用されるのがどこであるかにかかわらず、タイで遂行されたサービスを言います。さらに、外国で遂行されたサービスであっても、タイで使用されるサービスは、タイで遂行されたサービスであるとみなすこととされています(Section 77/2 paragraph2,3)。

 リバースチャージとは、このように、本来支払うべき人が納税義務者として登録されていない場合に、登録のある取引当事者に付加価値税の支払いを転嫁する制度です。

 日本政府の税制調査会(中里実教授が座長)では、サービスの輸入について、タイと同様のリバースチャージを導入することを検討しています。わが国でも、とうとう、サービス輸入について付加価値税を支払わなければならなくなりそうです(平成26年9月30日:文責崎山)。